「製茶業」の保健所への「営業届出」について
◎主に購入した茶生葉又は荒茶を主原料にして、荒茶又は仕上げ茶を製造又は加工する営業者は、保健所への「営業届出」が必要になります。ただし、さらに仕上げ等のため、加工業者に販売することが前提の荒茶生産の場合は、届出不要です。
◎「営業届出」は、パソコン又はスマートフォンからオンラインでできます。
◎届出内容は、届出者の氏名、施設所在地、営業の形態、主に取り扱う商品の情報、「食品衛生責任者」の氏名
◎該当する方は、本年11月30日までに、「営業届出」をお願いします。
◎「食品衛生申請等システム」を検索し、アクセスしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html